債務整理

「連帯債務」と「連帯保証」と「ペアローン」住宅ローンを組むならどれ?

結婚などをきっかけにマイホーム購入を考える際、現在は低金利ということもあり住宅ローンを利用する人がほとんどではないでしょうか。

住宅ローンを組むにもいくつか方法があります。夫または妻が1人で住宅ローンを組む場合、夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組む場合(連帯債務・連帯保証)、夫婦それぞれが住宅ローンを組む場合(ペアローン)があります。

本記事では、それぞれの住宅ローンの違いと、どの住宅ローンが向いているかをご説明いたします。

目次

「連帯債務」と「連帯保証」と「ペアローン」住宅ローン組むならどれがいい?

住宅ローンは夫または妻が1人で住宅ローンを組むことはもちろんできますが、最近では低金利かつ夫婦共働きが増えているため、夫婦で住宅ローンを組むこと検討する方も多いのではないでしょうか。

夫婦で住宅ローンを組む方法として、連帯債務型、連帯保証型、ペアローンの3つの方法があります。

ここでは、連帯債務型、連帯保証型、ペアローンはどういった住宅ローンかをご説明いたします。

連帯債務と連帯保証

夫婦の収入を合わせて1つの住宅ローンを組むこともできます。これを収入合算といい、1人分の収入で住宅ローンを組むよりも借入額を増やすことが可能です。

まず、「連帯債務」と「連帯保証」を詳しくご説明いたします。

連帯債務とは

連帯債務とは、夫婦2人で1本の住宅ローンを契約し、1つの債務(借入)を1人が主たる債務者、もう1人が連帯債務者として返済債務を負うのが連帯債務です。夫が住宅ローンの主たる債務者だとすると、妻は従たる連帯債務者として妻も全額の債務を負うことになります。主従といっても返済義務の差はありません。

例えば、連帯債務として夫婦が5,000万円の住宅ローンを組む場合、主たる債務者の夫はもちろん5,000万円の返済義務を負いますが、従たる連帯債務者である妻も5,000万円の返済義務を負うことになります。

連帯債務型の住宅ローンは、夫婦の収入を合算した収入(世帯収入)をもとに住宅ローンを組みます。夫婦の収入を合算することによって、1人分の収入で住宅ローンを組むよりも住宅ローンの借入金額を増やすことができます。

ただし、合算できる金額は金融機関によって異なりますので、注意が必要です。

また連帯債務型は、夫婦2人が債務者となるため夫婦ともに住宅ローン控除が適用されます。

連帯保証とは

連帯保証は、夫婦の収入を合算した収入(世帯収入)をもとに住宅ローンを組み、住宅ローンを契約するのは1人で、もう1人は保証人になります。

例えば、夫が主たる債務者となった場合、妻が保証人となります。保証人である妻は、主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束すること(連帯保証人)になります。つまり、夫が何らかの理由で返済できなくなったとき、連帯保証人である妻が返済義務を負うことになるのです。

また連帯保証は、債務者は1人なので問題なく返済できていれば、金融機関から連帯保証人に返済を求められることはありません。しかし、住宅ローン控除は債務者となる1人だけが適用されます。ですので、連帯保証人は住宅ローン控除を受けることができません。

ペアローンとは

住宅ローンを組む方法として、ペアローンという方法があります。

ペアローンとは、夫婦それぞれが債務者となり住宅ローンの契約を行うため、契約は2本になります。また、夫婦それぞれがどのくらい借入をするかも決めることができます。
ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを組みますので、1人分の収入で住宅ローンを組むよりも住宅ローンの借入金額を増やすことができます。

また、夫婦ともに住宅ローン控除が適用されます。

しかし、夫婦それぞれが住宅ローンの契約を行い契約も2本となるので、事務手数料や契約書の印紙代がかかります。

ペアローンの借入比率

ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを組むので、どのくらいそれぞれが借入をするのか悩むところではないでしょうか。

ペアローンを組むにあたって、住宅ローン控除ができるだけ多く受けられるかチェックするといいでしょう。

住宅ローン控除は、毎年12月末の住宅ローン残高の1%が控除されますが、最大40万円という上限があります。ただし、新築の認定された住宅(認定長期優良住宅および認定炭素住宅)の場合は、最大50万円が上限になります。

インターネットで住宅ローン控除のシミュレーションができるので、チェックするといいでしょう。

ペアローンを組むための流れと必要書類

まずは、ペアローンを組むための流れは、次の通りです。

  • 2人別々に仮審査の申込
  • 仮審査通過後、正式審査の申込
  • 契約の手続き

ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンの契約を行い契約も2本となるので、2人それぞれ仮審査の申込をします。仮審査通過後、申込書と必要書類を 銀行へ送ると正式審査が開始されます。問題なく正式審査に通過すれば、契約の手続きとなります。

次にペアローンを組む際の必要書類は、以下の通りです。

  • 申込書類:ローン借入申込書、個人情報の取扱いに関する同意書兼表明および確約書
  • 本人確認書類:健康保険証、運転免許証またはパスポート、住民票の写し
  • 収入関連書類:源泉徴収票、住民税決定通知書または課税証明書、確定申告書など
  • 物件関連書類:売買契約書、重要事項説明書、建築確認済証または建築確認通知書など

不動産会社などが手続きや必要書類も案内してくれますので、必ず確認しましょう。

連帯債務と連帯保証とペアローンの比較

連帯債務型 連帯保証型 ペアローン型
借入方法 収入合算して1本の住宅ローンを組む 収入合算して1本の住宅ローンを組む 夫婦それぞれが住宅ローンを組む
借入可能額 夫婦の収入を合算できるが制限される場合もある 夫婦の収入を合算できるが制限される場合もある それぞれ収入に応じて借入
事務手数料などの諸費用 住宅ローン1本分 住宅ローン1本分 住宅ローン2本分

連帯債務と連帯保証とペアローンのメリット・デメリット

連帯債務、連帯保証、ペアローンはどういった住宅ローンかご説明しましたが、それぞれのメリット・デメリットが気になるのではないでしょうか。連帯債務、連帯保証、ペアローンの共通するメリットとして、1人分の収入で住宅ローンを組むよりも、より多く借入することができます。

ここでは、連帯債務、連帯保証、ペアローンのメリット・デメリットをご説明いたします。

連帯債務のメリット・デメリット

まず連帯債務のメリットは、次の通りです。

  • 収入合算となる
  • 諸費用を抑えて住宅ローン控除が適用される
  • 諸費用などは住宅ローンの契約1本分
  • 売却の際3,000万円控除の適用できる

連帯債務は収入合算ができるため、1人で住宅ローンを組むよりも、より多く借入することができます。

連帯債務は、夫婦2人が債務者となるため、夫婦ともに住宅ローン控除が適用されます。そして、住宅ローンの契約は1本なので、事務手数料などの諸費用を抑えることができます。また住宅を売却した場合、夫婦それぞれが3,000万円の控除を適用できます。ただし、売却の際3,000万円の控除を受けるには、物件を共有で持っていることが条件となります。

連帯債務のデメリットは、次の通りです。

  • 取り扱っている金融機関が限られている
  • 連帯債務者は団体信用生命保険に加入できない

連帯保証とペアローンを取り扱っている金融機関は多いですが、連帯債務を取り扱っている金融機関は少ないです。そのため、借入できる金融機関が限られてくるでしょう。

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中に万が一のことがあった場合、保険金により住宅ローンが弁済される保証制度です。その団体信用生命保険に、債務者は団体信用生命保険に加入できますが、連帯債務者は団体信用生命保険に加入することができません。

例えば、夫が債務者で妻が連帯債務者だったときに、夫のみが団体信用生命保険に加入していたとします。夫が死亡した場合は、団体信用生命保険に加入しているので住宅ローンの支払いは保証されます。しかし、妻が死亡した場合、団体信用生命保険に加入していないため住宅ローンの支払いは保証されません。

連帯保証のメリット・デメリット

まず連帯保証のメリットは、次の通りです。

  • 収入合算となる
  • 諸費用などは住宅ローンの契約1本分

連帯保証は収入合算ができるため、1人で住宅ローンを組むよりも、より多く借入することができます。

また、住宅ローンの契約は1本なので、事務手数料などの諸費用を抑えることができます。

連帯保証のデメリットは、次の通りです。

  • 連帯保証人は住宅ローン控除が適用されない
  • 連帯保証人は団体信用生命保険に加入できない

債務者は住宅ローン控除が適用されますが、連帯保証人は住宅ローン控除が適用されません。連帯保証人にも、収入があり所得税を支払っている場合は、デメリットとなるでしょう。

また債務者は団体信用生命保険に加入できますが、連帯保証人は団体信用生命保険に加入できません。
例えば、夫が債務者で妻が連帯保証人だったときに、夫のみが団体信用生命保険に加入していたとします。夫が死亡した場合は、団体信用生命保険に加入しているので住宅ローンの支払いは保証されます。しかし、妻も死亡した場合、団体信用生命保険に加入していないため住宅ローンの支払いは保証されません。

ペアローンのメリット・デメリット

まずペアローンのメリットは、次の通りです。

  • 借入額が増える
  • 夫婦ともに住宅ローン控除が適用される
  • 夫婦ともに団体信用生命保険に加入できる
  • 売却の際3,000万円控除の適用できる

ペアローンはそれぞれが住宅ローンを組むため、1人で住宅ローンを組むよりも、より多く借入することができます。

また、夫婦それぞれが住宅ローンを組むため、夫婦ともに住宅ローン控除が適用されます。さらに、夫婦ともに団体信用生命保険に加入することができます。

住宅を売却することになった場合、夫婦それぞれが3,000万円の控除を適用できます。ただし、売却の際3,000万円の控除を受けるには、物件を共有で持っていることが条件となります。

ペアローンのデメリットは、次の通りです。

  • 事務手数料などの諸費用が住宅ローン契約2本分
  • どちらかの収入がなくなれば一方の住宅ローン控除が適用されなくなる

ペアローンはそれぞれが住宅ローンを組むため、住宅ローンの契約は2本になります。そのため、契約の際にかかる事務手数料などの諸費用が2倍になります。

またどちらかが退職などを理由にの収入がなくなっても、住宅ローンの返済は続きます。退職をしたら収入はなくなるので、所得税は支払いませんので住宅ローン控除が適用されなくなります。

夫婦それぞれが収入を継続できれば問題ありませんが、どちらかが収入を継続できない場合はデメリットとなるでしょう。

自分にはどの住宅ローンの組み方が合っているのか?

連帯債務、連帯保証、ペアローンそれぞれのメリット・デメリットをご説明しましたが、実際に自分にはどの住宅ローンが合っているのか気になるのではないでしょうか。

どういう人が向いているのか、連帯債務、連帯保証、ペアローンそれぞれご紹介しますので、参考にしてみてください。

連帯債務に向いている人

  • 収入合算をして借入額を増やしたい人
  • 数年後にどちらかが仕事を辞める可能性がある人
  • 夫婦ともに住宅ローン控除を受けたい人

連帯債務は収入合算ができるため、1人で住宅ローンを組むよりも、より多く借入することができます。借入額を増やせますし、連帯債務者も住宅ローン控除が適用されます。 そのため、数年後にどちらかが仕事を辞める可能性がある人は、連帯債務型で住宅ローンを組む方がいいでしょう。連帯保証型だと、連帯保証人は住宅ローン控除が適用されませんし、ペアローン型では、どちらかが仕事を辞めてしまっていても住宅ローンの返済は続きます。

しかし、連帯債務を取り扱っている金融機関は限られているので、連帯債務を取り扱っている金融機関を確認しましょう。

連帯保証に向いている人

  • 収入合算をして借入額を増やしたい人

連帯保証は収入合算ができるため、1人で住宅ローンを組むよりも、より多く借入することができます。

しかし、連帯保証型の連帯保証人は、住宅ローン控除が適用されませんし、団体信用生命保険に加入できません。ですので、債務者の収入が安定して住宅ローンが完済できるのであれば、連帯保証型もいいでしょう。

ペアローンに向いている人

  • 夫婦ともに収入が安定してる人
  • 夫婦ともに団体信用生命保険に加入できる人

ペアローン型の住宅ローンを組むには、夫婦ともに安定した収入がある人が向いているでしょう。

例えば、出産や育児休暇を取得したが仕事に復帰できずに退職した場合、住宅ローンの返済は続きますが、住宅ローン控除を受けることができなくなってしまいます。

また夫婦ともに団体信用生命保険に加入できますが、団体信用生命保険に加入するには健康状態が良好でなくてはいけません。団体信用生命保険に加入できなければ、ペアローン型の住宅ローンを組むことができません。

そして、ペアローン型は夫婦それぞれが住宅ローンを組むので、事務手数料などの諸費用が住宅ローン契約2本分かかります。

住宅ローンの返済に困った場合どうする?

住宅ローンの返済に困った場合、まずは借入先の金融機関に相談しましょう。

状況によっては、返済期間の延長や返済額の減額など、返済条件の変更に応じてもらえる可能性があります。

もし、住宅ローンが返済できなくなった場合、さまざまなリスクが発生します。

  • ブラックリストに載る
  • 保証会社から全額一括請求がされる
  • 競売にかけられる
  • 遅延損害金を支払わなければならなくなる

住宅ローンを滞納し続けると、ブラックリストに載る可能性があります。ブラックリストに載ると、一定期間クレジットカードが使えなくなり、新たなローンを組むことができなくなります。

さらに、住宅ローンを滞納し続けると、保証会社が金融機関に残りの住宅ローンを返済してくれますが、保証会社から住宅ローンを立て替えた分を全額一括の支払い請求されます。一括での支払いができない場合は、住宅を競売にかけられます。売却されたお金で住宅ローンを完済できなければ、残った住宅ローンを返済していかなければなりません。

競売後に住宅ローンの返済が続く場合、さらに遅延損害金を支払わなければならなくなります。支払いが遅延するほど、遅延損害金は多くなります。

住宅ローンの返済ができなくなる前に、まずは借入先の金融機関に相談するべきでしょう。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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