債務整理

代位弁済されるとどうなる?リスクと対処法を紹介

借金を長く滞納していると、見たことのない会社の名前で「代位弁済」と書かれた内容の通知が届くことがあります。代位弁済は、保証会社が代わりに返済をしてくれるものです。

しかし、代わりに返済してもらえたからと安心したり、知らない会社からの通知だと無視したりすることは危険です。

代位弁済とはどういったものであり、通知が届いたときにどのように対応すべきなのでしょうか?代位弁済のリスクなどと合わせて代位弁済について解説していきます。

目次

代位弁済って何?

住宅ローンを組む際には保証会社を利用しますが、カードローンを契約する際にも保証会社を利用するようなケースもまれにあります。契約通りの返済に滞りがあるような場合には、この保証会社より代位弁済の通知が届きます。

代位弁済とは、債務者(お金を借りた人)が返済できない場合に代わって銀行などの金融機関に返済をすることです。

保証会社を利用しているローンの場合には、保証会社が代わりにローンの返済を行います。保証会社ではなく保証人を立てている場合には、債務者の代わりに保証人が返済をすることになります。

債務者の返済が滞れば、金融機関が保証会社に対して債務者の代わりに返済を請求します。そして、保証会社が債務者の代わり返済を行い、債権が自動的に返済を行った保証会社の方に移行するのです。

つまり、保証会社が代わりに返済してくれたからといって借金がなくなるわけではなく、金融機関から保証会社に借金の返済を請求されることになります。

このことを「求償権」といい、法律上認められている権利です。

債務者の代わりに第三者が弁済(ローンなどの返済)することを「第三者弁済」といいますが、すべての第三者が求償権を得られるわけではありません。利害関係のある第三者であれば自動的に求償権を得られるため、保証会社は求償権を得られます。

しかし、保証人とは異なる家族や友人が債務者の意思に反して返済をした場合には、求償権は得られません。利害関係のない第三者の場合、債権者と債務者のどちらからも承諾を得て返済をした場合のみ求償権の取得が認められます。

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代位弁済はどんなリスクがあるの?

代位弁済は、代わりに返済してもらえるからお得ではないかと考える人かもしれませんが、実はリスクがたくさんあるものなのです。

代位弁済によって起こる4つのリスクを見ていきましょう。

一括返済を要求される

代位弁済の最も大きなリスクは、一括返済を要求されるということです。

本来であれば借金の契約に沿って分割で借金を返済していくものであり、このことを「期限の利益」といいます。期限の利益によって、債務者は返済期限がくるまでは返済をしなくてもいい権利があるのです。

しかし、返済を滞納すれば「期限の利益の喪失」状態になり、借金残高と遅延損害金を合わせて一括返済しなくてはならないのです。保証会社は債務者の代わりに、金融機関へ一括返済をします。そして、保証会社と債務者は分割返済の契約をしていないため、保証会社から全額一括返済を請求されることになるのです。

遅延損害金がさらに追加発生してしまう可能性がある

保証会社は代位弁済をする際に、借金残額と遅延損害金を含む総額を金融機関に支払っています。そのため、保証会社から請求される金額は、借金残高と遅延損害金を加えた金額です。

しかし、また返済が遅れてしまうような場合には、保証会社への遅延損害金も追加されることになります。

クレジットカードや新規借入を利用できなくなる

代位弁済がされれば、信用情報機関に事故情報として記録されます。

このことを「ブラックリストに載る」ともいいますが、これまで使用していたクレジットカードが使えなくなるだけではなく、新規作成もできませんし、新規借入も難しくなります。

保証人に督促が行われる

保証人がついている借金であれば、返済ができない場合には保証会社から保証人へ督促が行われます。
そのため、代位弁済が行われた時点で保証人と話し合わなければ、保証人に大きな迷惑をかけることになってしまいます。

財産が差し押さえられる

保証会社から一括返済を請求されたものの返済ができなければ、保証会社は債務者の財産を差し押さえる手続きを行います。

裁判所に認められれば、財産によって債権を回収するのです。差し押さえられる財産はすべてではありませんが、現金や預金、不動産、車など換価して価値のあるものがあげられます。

また、給料も差し押さえられるケースは多く、その場合には会社に通知が届きます。

代位弁済を無視するとどうなる?

代位弁済は突然行われるものではなく、保証会社より代位弁済をしたことを記載した通知書が債務者に送られてくるものです。

その通知書の中に返済金額や返済期限が記載されていることが多いですが、この通知を無視してしまうとどうなるのでしょうか?

代位弁済の通知を無視すれば、保証会社は訴訟を起こします。
そのため、裁判所より請求に関する通知が届きます。この通知も無視したり、きちんとした対応をしなかったりすれば、最終手段である強制執行が行われるのです。
強制執行は裁判所の許可がなければ行われませんが、通知を無視していれば差押えは認められてしまうでしょう。

そのため、はやい段階で交渉などによって和解することが大切です。

代位弁済までの流れ

代位弁済はリスクも多く、できれば避けたいものです。

借金を数日滞納したくらいでは代位弁済になることは少なく、代位弁済になるまでには段階を踏んでいます。そのため、代位弁済になるまで気付かなかったということはほとんどなく、返済できないなどの理由があって意図的に滞納を続けている状態でしょう。

どのような流れで代位弁済に至るのか、滞納から保証会社からの請求が始まるまでの流れは以下の通りです。

1:借金滞納、督促

借金の返済が期日内に行われなければ、債権者より電話や郵便などで特則が行われます。

遅延損害金と未入金分を請求する内容が書かれたものを督促状といいます。

2:期限の利益の喪失が通知で届く

督促状を無視して滞納を続けると、債権者より期限の喪失を予告する通知書が届きます。指定された期日までに支払わなければ、分割返済の契約が喪失されるという内容が記載された通知書です。

3:期限の利益の喪失が確定される

期限の利益喪失を予告する通知に書かれた期限内に返済しなければ、期限の利益が喪失したという通知が届きます。そうすると、分割返済の権利が喪失するので、残りの借金を一括返済するよう請求されます。

4:代位弁済が行われる

債務者から一括返済が行われなければ、債権者は保証会社に対して債務者の返済を代わりに求める代位弁済を行います。
これにより、保証会社が債務者の代わりに支払えば、債権は保証会社へと移行します。

このときに、代位弁済通知が債務者へ発送されます。代位弁済が始まるまでの期間は金融機関によって異なりますが、3カ月前後の滞納が目安です。

5:保証会社の請求が始まる

代位弁済は行われた後に通知がくるものです。そして、残った借金や遅延損害金を含めた金額が一括請求され、支払えなければ訴訟になります。

代位弁済にはどのように対処すべきか?

代位弁済までにはいくつかの段階があり、債権者からもいくつかの通知が届いているはずです。

しかし、返済することが難しく、そのままにしていたら代位弁済になっていたというケースも実際に起こっているものです。
もし代位弁済になってしまった場合には、以下の方法で対処しましょう。

親族などからお金を借りて一括返済する

代位弁済が行われた後に届く通知には、借金総額と支払い期日が記載されているものです。この支払期日までに一括返済しなければ、訴訟になり、最悪の場合には差し押さえで財産を取り上げられてしまうかもしれません。

そこで、差し押さえを回避するためにも親族などにお金を借りられるのであれば借りて、一括返済することが対処法の1つです。

保証会社に交渉してみる

保証会社に対して分割払いを自分で交渉してみるという手段もありますが、応じてもらえる可能性はかなり低くなっています。

これまでにも滞納していたから代位弁済になったのであって、また分割払いにしても滞納するだろうと保証会社は考えます。分割払いを認めてもらえるケースはほとんどありませんが、自身で交渉してみることは自由です。

専門家に依頼して債務整理をする

借金を解決させる方法の1つとして、債務整理があげられます。

債務整理をすれば借金は減額もしくは免除され、支払い期限も延長してもらうことができるのです。
法的な手続きとなるので、弁護士など法律の専門家に相談しましょう。

債務整理には、大きくわけると「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類がありますが、どの手続きをすべきかは借金額や収入状況などによって異なります。
自分の状況に合った手続きを弁護士と相談しながら決めて、手続きを進めてください。

住宅ローンが代位弁済されるとどうなる?対処法とリスク

消費者金融や銀行のカードローンなどの借金だけではなく、住宅ローンも滞納すれば代位弁済が行われます。もし住宅ローンが代位弁済されればどのようなリスクがあり、対処することは可能なのでしょうか?

住宅ローンを組む際には、購入する住宅を担保に入れて抵当権を設定している場合があります。この場合、住宅ローンを滞納して代位弁済が行われれば、保証会社は裁判所を介して住宅を競売にかけることができるのです。保証会社からすれば求償権を得ているので、当然の権利として強制的に競売にかけて住宅を売却してしまいます。そうすれば、住居より立ち退きを命じられることになってしまいます。しかも、競売では落札は一括支払いなので、市場よりも安い価格で売却されることになります。

住宅ローンが代位弁済された場合には、住宅を「任意売却」をすることで差し押さえや競売といったリスクを回避することができます。代位弁済が行われて差し押さえられれば競売かけられてしまうので、その前に任意売却を行うことで有利な条件で住宅の売却が可能になるのです。任意売却をするには住宅ローン会社の合意が必要ですが、競売よりも高額で売却できることから合意を得られるケースも多くなっています。

また、住宅を競売にかけられても住宅に住み続けたいという場合には、「住宅ローンの巻き戻し」という方法があります。個人再生における住宅特別条項制度を利用することになるので、個人再生を申立てることで利用できます。住宅ローンの巻き戻しが認められれば、代位弁済が行われる前の状態に戻せます。つまり、保証会社に譲渡されてしまった債権が再び銀行に戻り、従来通り住宅ローンを分割で返済することができます。また、競売にかけられている住宅でも、競売を中止することができるのです。

ただし、任意売却や住宅ローンの巻き戻しのどちらを行うにしても、法律の知識が必要になるので弁護士への相談する方がいいでしょう。住宅が競売によって売却されてしまえば、取り返しがつきません。そうなる前に、はやい段階で弁護士に相談しましょう。

代位弁済は決して借金の負担が減るものではなく、リスクが多いものなので放っておくことは危険です。少しでもはやく適切な対処法で、代位弁済に対応するようことをおすすめします。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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