過払い金

過払い金の発生条件とは?過払い金請求できる条件と過払い金が多く発生する条件

過払い金とは、貸金業者に払いすぎた利息のことです。過払い金請求をすることで、払いすぎていた利息を取り戻すことができます。しかし、過払い金の発生には条件があります。

過払い金の発生条件は、過去にグレーゾーン金利での返済経験があり、過払い金請求手続きの時点で時効を迎えていないことです。

ここでは、過払い金の発生条件や過払い金請求できる条件、さらにより多く過払い金が発生する条件をご説明いたします。

目次

過払い金とは払いすぎた利息で取り戻すことができる

過払い金とは、貸金業者に対して払いすぎていた利息のことです。この過払い金は、本来であれば支払う必要のないお金です。そのため、借金返済をしていた貸金業者に対して過払い金請求の手続きをすることによって、お金を取り戻すことができるのです。

しかし、過払い金には発生条件があります。過払い金請求をすれば必ずお金を取り戻せるとは限りません。過払い金の発生条件は、2010年以前にお金を借りていて完済してから10年経っていない人は過払い金が発生する可能性があります。

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過払い金が発生する仕組み

過払い金は、どういう仕組みで発生するのでしょうか。それは、「グレーゾーン金利」の存在があるからです。

貸金業法が改正される前の2010年以前は、多くの貸金業者で利息制限法の上限金利(15%~20%)を超え、出資法の上限金利(29.2%)を超えない高い金利で貸付が行われていました。その利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利以下を「グレーゾーン金利」といいます。

利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利での貸付は違法ですが、違反しても刑罰や行政罰はありませんでした。そのため、貸金業者は刑事罰がある出資法の上限金利(29.2%)を超えないグレーゾーン金利で貸付を行っていたのです。利息制限法の上限金利を超える金利で取引されていたのは、貸金業法で定められているみなし弁済という制度も助長の要因です。

みなし弁済とは、一定の条件を満たしていれば利息制限法の上限金利を超える貸付を認めるという制度です。2010年には貸金業法などの法改正があり、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられたため、グレーゾーン金利が撤廃されました。そのため、2010年以降の借入には過払い金が発生することはありません。

過払い金の発生条件

過払い金が発生する条件は、グレーゾーン金利で取引を行ったことがあることです。

グレーゾーン金利での貸付は、2010年の出資法の法改正まで行われていた可能性があるため、2010年以前に借金をされた方は過払い金が発生している可能性が高いです。

借金を完済・返済中に関わらず、下記の項目に当てはまる場合、過払い金が発生している可能性があります。

  • グレーゾーン金利で取引をしていた
  • 時効になっていない(完済してから10年経っていない)

グレーゾーン金利での取引は、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利での取引です。その利息制限法の上限金利は、借入額によって異なります。

利息制限法は、元本(借金をした金額)が10万円未満の場合には上限金利は20%、元本が10~100万円未満だった場合には上限金利は18%、元本が100万円以上だった場合には上限金利は20%と定められています。

利息制限法の上限金利
元本が10万円未満 年利20%
元本が10万円以上100万円未満 年利18%
元本が100万円以上 年利15%

利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」で取引をしている場合、過払い金が発生します。

グレーゾーン金利

2010年にグレーゾーン金利は廃止されたため、2010年以降に借入した借金には過払い金は発生しません。

また、過払い金には時効があります。時効は、借金を完済してから10年です。現在も借金を返済中であれば、時効にはなりません。

しかし、借金を完済している場合は時効を迎える前に過払い金請求をするべきでしょう。過払い金請求をすることによって、払いすぎていたお金を取り戻すことができます。

いつ完済したか忘れてしまっていても、きわみ事務所なら過払い金が発生しているかお調べすることができます。借金を返済中の場合でも、過払い金が発生しているかお調べすることが可能です。きわみ事務所では、相談を無料で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

過払い金が発生しているか調べる方法

過払い金は引き直し計算をすることによって、過払い金が発生しているかどうかわかります。

引き直し計算をするには、借金を完済・返済中の貸金業者から取引履歴を取得します。その取引履歴には、借入額や借入した日、返済額や返済した日など取引すべての履歴が記載されています。

この取引履歴を元にグレーゾーン金利で取引をしていたものから、利息制限法の上限金利(15%~20%)での金利に計算をし直します。利息制限法の上限金利での金利で計算した本来の正しい金額の総額と、実際に支払った金額の総額を差し引き計算することによって、過払い金が算出できます。

過払い金が発生していた場合、貸金業者に対して過払い金請求をすることによってお金を取り戻すことができます。

また、そもそも借金をしていた貸金業者を忘れてしまっている場合は、信用情報機関に問い合わせをして借金をしていた貸金業者を確認する必要があります。信用情報機関は国内に消費者金融系主体の日本信用情報機構(JICC)、クレジットカード会社・信販会社主体のCIC(クレジットインフォメーションセンター)、銀行系の全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つあり、貸金業者は3つの中の1つ以上に加盟しています。

自分がいつ、どこの貸金業者か借りたのか覚えていない場合であっても、きわみ事務所なら無料でお調べすることができます。お気軽にお問い合わせください。

過払い金が発生しない条件

過払い金が発生するのは、グレーゾーン金利で取引をしていた場合です。

例えば、銀行カードローンは利息制限法の上限金利(15%~20%)内で貸付を行っているため、過払い金は発生しません。また銀行カードローンに限らず、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、奨学金、社会福祉協議会からの借入など、利息制限法の上限金利(15%~20%)内で貸付を行っていた貸金業者やクレジットカード会社も過払い金は発生しません。

そして、クレジットカードのショッピング枠も過払い金は発生しません。クレジットカードのショッピング枠は、借金ではなく“立替金”という扱いになります。立替金は利息制限法に適用されないため、過払い金は発生しないのです。

過払い金請求ができる条件

過払い金請求できる条件は、グレーゾーン金利で取引をしていたことと、時効になっていないことです。

グレーゾーン金利の根拠となっていた「みなし弁済」が2006年に最高裁で否決されたのを受け、2010年に貸金業法が改正されることが決定し、2007年頃から貸金業者が金利を見直しました。そのため、2007年より前に借入をしていた場合は過払い金請求できる可能性が高くなっています。

また過払い金請求できる条件は、借金を完済しているか、借金を返済中かによっても変わります。借入状況別に詳しくご説明いたします。

借金を完済している場合

グレーゾーン金利で借金をしていたとしても、借金を完済してから10年経っている場合は過払い金を取り戻すことが難しいです。過払い金請求の時効は、借金を完済した日(最後に借金を返し終わった日)から10年です。そのため、借金を完済している場合は、時効を迎える前に一日でもはやく過払い金請求をするべきです。

また、時効を迎えていなくても借金をしていた貸金業者が倒産している場合は、過払い金を取り戻すことが難しくなります。

しかし、例外的に倒産前に債権譲渡していた場合や倒産はしたが吸収合併した場合には、債権の譲渡先や合併先に過払い金請求できることがあります。

借金を完済している場合、過払い金請求のデメリットはほとんどありません。そのため、時効を迎える前に過払い金請求をしましょう。

借金を返済中の場合

借金を返済中の場合でも、2008年より前に借入をしていていれば過払い金請求できる可能性が高いです。

借金を返済中に過払い金請求をした場合、借金残高よりも過払い金が多ければ、過払い金を借金にあてることで借金をゼロにすることができます。借金をゼロ=完済できた、ということになります。さらに、過払い金を借金にあてても余った過払い金は手元に戻ってきます。

しかし、借金を返済中に過払い金請求をしたとき、取り戻せた過払い金で借金をゼロにできなかった場合は、任意整理の扱い(借金を減額する手続き)になります。任意整理になると、ブラックリストに載ってしまいます。ブラックリストに載ると、5年程度は新たな借入、クレジットカードの使用や新規発行ができなくなります。

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クレジットカードで過払い金請求ができる条件

クレジットカードで過払い金請求ができる条件は、クレジットカードのキャッシング枠をグレーゾーン金利で取引をしていた場合です。

クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠があり、ショッピング枠は借金ではなく“立替金”という扱いになりますが、キャッシング枠は“借金”です。そのため、クレジットカードのキャッシング枠であってもグレーゾーン金利で取引をしていれば過払い金請求をすることができます。

過払い金が多く発生する条件

過払い金が多く発生する条件は、次の通りです。

  • 借入額が大きい
  • 長期間返済していた
  • リボ払いで返済していた
  • 継続的に借入をしていた
  • 多重債務であった

それぞれ詳しくご説明いたします。

借入額が大きい

借入額が大きいと、支払っていた利息も大きいです。そのため、過払い金も多く発生している可能性が高いです。

長期間返済していた

長期にわたり借金を返済していた場合、その分利息を支払っている回数も多く、支払った利息も多くなります。そのため、過払い金も多く発生している可能性が高いです。

リボ払いで返済していた

リボ払い(リボルビング払い)は、クレジットカードの返済方法の一つです。毎月の返済額が一定なので、借入額が多い月であっても返済額の変動がなく、月々の負担が少なくて済んだりお金の管理がしやすくなったりするのがメリットです。

しかし、分割手数料が高く利息や手数料の返済に追われて、元本がなかなか減らないため、返済が長期化してしまいます。そのため、最終的に支払う利息が高額になります。

リボ払いをしていると、より多くの利息を支払っている可能性があるため、より高額の過払い金が発生している可能性が高いのです。

継続的に借入をしていた

同じ貸金業者から借入と返済を繰り返している場合よりも、継続的に借入をしていた場合の方が過払い金が多く発生する可能性が高いです。

例えば、貸金業者から借入をして完済できたが、再び借入をしたとします。この場合、完済した1回目の取引と再び借入をした2回目の取引を一連取引として引き直し計算するのと、1回目の取引と2回目の取引を分断して引き直し計算するのでは、過払い金の額が違ってきます。

1回目の取引と2回目の取引を分断した場合、利息が発生する期間が短くなるため過払い金の額が少なくなるのです。しかし、1回目の取引と2回目の取引を一連取引としたとき、利息が発生する期間が長いため過払い金も多く発生するのです。

この一連取引と分断取引は、過払い金請求の裁判になったときに争点となりやすいです。そのため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。

多重債務であった

多重債務とは、複数の貸金業者から借入をしている状態のことをいいます。

借金を返済するために、他の貸金業者から借入をしてしまうので、結果的に借入総額が多くなります。借入総額が多いということは、その分利息を多く支払っていることになります。そのため、多重債務であった場合は過払い金が多く発生する可能性が高いです。

過払い金請求ができない条件

過払い金請求ができない条件は、時効になっている場合やクレジットカードのショッピング枠は過払い金請求をすることができません。また、過払い金が発生していたとしても、貸金業者が倒産していた場合、過払い金請求をすることは難しいです。

過払い金請求ができない条件を詳しくご説明いたします。

借金を完済してから10年経っている(時効になっている)

過払い金請求には、時効があります。時効は、借金を完済してから10年です。過払い金が発生していたとしても、時効となった場合は過払い金請求をすることができません。 そのため、時効を迎える前に過払い金請求をするべきでしょう。

利息制限法の上限金利内での取引

過払い金が発生するのは、利息制限法の上限金利(15%~20%)以上のグレーゾーン金利で取引をしていた場合です。そのため、利息制限法の上限金利(15%~20%)内で取引されていた場合は、過払い金は発生しません。

2010年6月18日以降の借入

2010年6月18日に貸金業法が改正され、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられました。

そのため、2010年6月17日以前の借入は過払い金が発生する可能性がありますが、2010年6月18日以降の借入には過払い金が発生することはありません。

自分がいつ借りたのか覚えていない場合であっても弁護士や司法書士であれば調べることができますので、まずはきわみ事務所の無料相談をご利用ください。

クレジットカードのショッピング枠の利用分

クレジットカードにはキャッシング枠とショッピング枠がありますが、過払い金請求ができるのはキャッシング枠のみです。

法律的にはクレジットカードのショッピング枠は、借金ではなく“立替金”という扱いになります。立替金は、利息制限法に適用されません。また、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えていたとしてもショッピング枠の場合は借金ではないため、過払い金は発生しません。

銀行カードローン

銀行や貸金業者など多くの会社でカードローンのサービスを提供していますが、銀行カードローンでは過払い金が発生しません。なぜなら、銀行カードローンは利息制限法の上限金利(15%~20%)内で貸付を行っているからです。そのため、銀行カードローンは過払い金請求をすることができないのです。

過払い金が発生する条件は、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えるグレーゾーン金利で取引をしていたことです。銀行カードローンの他にも、住宅ローンや自動車ローンも利息制限法の上限金利(15%~20%)内での取引なので、過払い金は発生しません。

貸金業者が倒産している

過払い金請求をしたい貸金業者が倒産している場合、過払い金請求をすることができません。過払い金請求の増加と貸金業者への規制が強化された貸金業法の法改正により、消費者金融やクレジットカード会社の業績悪化したことで倒産していることがあります。

大手消費者金融であっても、倒産してしまうこともあります。その一例として、武富士という貸金業者が有名です。2010年に武富士は倒産しているため、武富士に対して過払い金請求をすることはできません。

過払い金請求したい貸金業者がいつ倒産するかわかりません。そのため、貸金業者が倒産する前にはやめに過払い金請求をしましょう。

過払い金請求でブラックリストに載る条件

過払い金請求でブラックリストに載る条件は、過払い金より借金の残高が大きいときです。

過払い金請求は、借金を完済、返済中に関わらず、過払い金が発生していれば過払い金請求をすることができます。借金を完済した場合の過払い金請求は、ブラックリストに載ることはありません。

また、借金を返済中の場合の過払い金請求で取り戻せた過払い金で借金をゼロにできれば、ブラックリストに載ることはありません。つまり、過払い金で借金をゼロにできれば、借金を完済した過払い金請求と同じ扱いになるのです。

しかし、借金を返済中の場合の過払い金請求で、過払い金より借金の残高が大きいときはブラックリストに載ります。過払い金より借金の残高が大きい場合は、借金を減額する手続きの「任意整理」の扱いになります。任意整理になると、ブラックリストに5年程度載ってしまいます。ブラックリストに載ってしまうと、新たな借入、クレジットカードの使用や新規作成ができなくなります。

借金の返済が苦しい場合は、ブラックリストに載っても任意整理をするによって借金を減額することができます。借金が返済できなくなる前に、弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。

過払い金請求ができる貸金業者一覧

過払い金請求は貸金業者によって対応が異なります。

ここでは、過払い金請求ができる主な貸金業者と過払い金請求ができない貸金業者をご紹介いたします。

過払い金請求できる主な貸金業者

過払い金請求できる主な貸金業者は、次の通りです。

  • アコム
  • プロミス
  • レイク
  • アイフル
  • CFJ
  • ニコス
  • オリコ
  • セディナ
  • エポス

上記に記載がない貸金業者でも、過払い金請求ができる可能性があります。

きわみ事務所では、過払い金請求ができるか無料でお調べすることができます。相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

主な貸金業者の過払い金の発生条件

主な貸金業者の過払い金の発生条件は、下記の通りです。

  • アコム:2007年6月17日までの借入
  • プロミス:2007年12月19日までの借入
  • レイク:2007年12月2日までの借入
  • アイフル:2007年8月1日までの借入
  • CFJ:2007年8月までの借入
  • ニコス:2007年までの借入
  • オリコ:2007年3月31日までの借入
  • セディナ:2007年までの借入
  • エポス:2007年3月15日までの借入

過払い金請求ができない貸金業者

過払い金請求ができない貸金業者は、次の通りです。

  • アエル
  • 日立信販
  • SFCG
  • 武富士
  • SFコーポレーション
  • 丸和商事(ニコニコクレジット)
  • クロスシード
  • ネットカード
  • 連専

倒産してしまっている貸金業者のため、過払い金請求をすることができません。

しかし、例外的に債権譲渡があった場合は過払い金請求できる可能性もあります。はやめに弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。

過払い金が発生しない貸金業者

次の貸金業者は低い金利で取引をしている、2007年以前に金利の見直しを行っていることから、過払い金が発生しません。

  • オリックス・クレジット
  • ジャックス
  • JCB
  • アットローン(SMBCコンシューマーファイナンス)
  • モビット(SMBCモビット)
  • キャッシュワン(au銀行)
  • ダイレクトワン(スルガ銀行)

オリックス・クレジットとジャックスは、1990年から2000年にかけて金利の見直しを行っています。

そのため、過払い金請求が発生するのは1990年代以前の借入であることから、過払い金が発生しにくい貸金業者といえます。

過払い金請求を弁護士に依頼することをおすすめする理由

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらも依頼することができますが、弁護士に依頼する方が問題解決への一番の近道といえます。

なぜなら、過払い金請求を弁護士に依頼すると次のようなメリットがあるからです。

  • 自分で過払い金請求をするより多く過払い金を取り戻せる
  • 貸金業者からの督促が止まる
  • 家族や会社に内緒で手続きをすることができる

過払い金請求を自分で行うこともできますが、時間も手間もかかります。過払い金の引き直し計算で計算を間違えてしまうと、取り戻せる過払い金が少なくなったり過払い金請求ができなくなったりもします。しかし、弁護士に依頼することで、より多くの過払い金を取り戻すことができるのです。

また、弁護士に依頼することで貸金業者からの督促も止まり、家族や会社に内緒で手続きをすることが可能です。過払い金請求を専門に扱う弁護士であれば、相談もスムーズに進み解決までの時間も短縮することができます。

過払い金請求は弁護士だけでなく司法書士に依頼することもできますが、司法書士は貸金業者1社につき借金や過払い金が140万円を超える場合は、司法書士は対応することができません。

また、過払い金請求で裁判へ移行することになった場合、司法書士は「少額訴訟事案」に限定されており、代理人として対応できるのは簡易裁判のみとなります。

しかし、弁護士であれば金額などの制限がないため高額な借金や過払い金であっても、対応することができます。また、過払い金請求で裁判へ移行することになっても代理人として対応することが可能です。最終的に任意整理、自己破産、個人再生を選択することになったとしても、弁護士であれば対応することができます。

例えば、自己破産の手続きをしているとき、過払い金が発生していると発覚することもあるのです。140万円以上の高額な過払い金が発生していれば、自己破産をしなくてもいい場合もあります。自己破産の手続きから過払い金請求の手続きに移行するなど、どの手続きに移行することになっても弁護士に依頼すれば対応することができるので安心です。

きわみ事務所では、過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の実績をあげています。相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

過払い金請求を自分で行う場合のデメリット

過払い金請求は自分で行うこともできます。弁護士や司法書士に依頼しないため費用を安く抑えることができますが、デメリットもあります。

  • 時間と手間がかかる
  • 取り戻せる過払い金が少なくなる可能性がある
  • 家族にバレる可能性がある

過払い金請求を自分で行う場合、時間も手間もかかります。貸金業者から取引履歴を取得して、引き直し計算をしなければなりません。その引き直し計算を間違えてしまうと、取り戻せる過払い金が少なくなったり、過払い金請求ができなくなる可能性もあります。
また、貸金業者や裁判所からの書類は自宅に郵送されることが多いです。そのため、家族にバレる可能性があるのです。

しかし、弁護士や司法書士に依頼することで時間も手間もかかりません。また、弁護士や司法書士に依頼するときに家族に内緒で手続きをしたいと伝えることで、事務所から送られてくる書類を郵便局留めにしてもらえるなどの対応をしてくれます。過払い金請求に関する知識がなくても、弁護士や司法書士がすべて対応してくれるので安心です。

過払い金請求にデメリットはある?

過払い金請求にデメリットはあるのでしょうか。

借金を完済している場合は、ほとんどデメリットはありません。しかし、借金を返済中の場合はブラックリストに載ってしまう可能性があるため、注意が必要です。

  • 過払い金請求をした貸金業者から借入ができなくなる
  • ブラックリストに載る可能性がある

借金を完済した場合の過払い金請求は、ブラックリストには載らないのでほとんどデメリットはありません。強いていえば、過払い金請求をした貸金業者から借入ができなくなります。

しかし、過払い金請求をしていない貸金業者からは借入することは可能です。また、クレジットカード会社に過払い金請求をした場合は、そのクレジットカードは使用できなくなりますが、他のクレジットカード会社の新規作成は可能です。

一方、借金を返済中の場合の過払い金請求は、ブラックリストに載る可能性があります。ただし、過払い金より借金の残高が大きい場合のみです。現在、借金を返済中でも取り戻せた過払い金で借金を完済することができれば、ブラックリストに載ることはありません。

また亡くなった方の遺産の中に借金があると発覚したとき、相続した借金に過払い金が発生していれば、過払い金請求をすることによってお金を取り戻すことができます。過払い金が発生しているか調査した結果、借金より過払い金が多ければ、借金を完済することができます。また、借金を完済しても残った過払い金は財産となるのです。

過払い金があるかどうか無料診断でチェック

きわみ事務所では、過払い金があるかどうかを無料で診断することができます。

過払い金の無料診断で確認する内容は、次の3点です。

  • 借入した貸金業者
  • いつから借りているか、完済したか、完済はいつか
  • いくら借りたか

正確に覚えていなくても診断可能です。電話やメールで診断することができますので、お気軽にお問い合わせください。

過払い金診断後の過払い金請求の流れ

過払い金の無料診断で過払い金が発生しているとわかったら、過払い金がいくら発生しているか正確にお調べすることができます。

過払い金請求の流れは、次のように進みます。

併せてチェック!

1.過払い金の無料調査

正確に過払い金がいくら発生しているか無料で調査することができます。

貸金業者から取引履歴を取得して引き直し計算をすることによって、正確な過払い金を算出できます。

2.過払い金の調査結果をご報告

過払い金がいくら発生しているか金額をご報告いたします。どのように過払い金を取り戻すか、費用はいくらなのかご説明いたします。

ご納得いただけた場合は、過払い金請求の手続きを進めます。

3.貸金業者と交渉・裁判を行う

過払い金請求は、貸金業者と話し合いによる交渉を行います。ここで和解が成立すれば、過払い金の返還へ進みます。

貸金業者と話し合いによる交渉で和解した場合、裁判を行うより取り戻せる過払い金は少なくなりますが、裁判を行わないためはやく過払い金を取り戻すことができます。

一方、貸金業者との話し合いによる交渉で和解できなかった場合は、裁判を行います。裁判を行った場合、裁判に時間がかかりますが過払い金に5%の利息をつけて取り戻すことができます。そのため、より多くの過払い金を取り戻すことが可能です。

4.過払い金返還

貸金業者から入金があったら、手続きは完了です。過払い金は、きわみ事務所で費用を清算してから返還されます。
貸金業者によって異なりますが、はやければ2ヶ月程度で入金されることもあります。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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