何度か借金をしているという人の中には「完済後、また同じ消費者金融や信販会社から借金をした」というケースもあります。
複数回の借金をした場合には、同じ取引として判断されたとき(一連取引)、別の取引と判断されたとき(取引の分断)では戻ってくる過払い金に大きな差がでます。
もしも同じ金融業者で返したり借りたりを繰り返したという場合には弁護士に相談する際に必ずお話しください。もし、一連取引となればより多くのお金が戻ってきます。
ここでは取引の一連と分断についてご紹介いたします。
借金の過払い金問題に悩む人の中には、同じ金融業者を利用して「完済と借り入れの繰り返し」をする人もいます。完済した初回の借り入れと2回目の借り入れはもちろん別のものですが、過払い金の計算を別々に行うと返還される過払い金が少なくなってしまうことが考えられます。
1回目と2回目の取引を「一連の取引」としてみてもらえるかどうか、大きな問題になることがあります。
ここで取り上げているケースのように、1回目の取引(借金)と完済後に新規に借り入れした2度目の取引を「ひとつの取引」としてとらえることを指しています。ただし、同じ業者から借り入れすることが前提条件です。
繰り返した借金を一連取引とみなすことで、当然手元に戻るべき過払い金は大きくなります。過払い金が大きくなる理由は次の2つです。
一連取引と逆のケースで、「1度目の取引」と「2度目の取引」はそれぞれ別のケースとして取り扱うこととする場合がこれに当たります。
取引が分断されたと判断されると、一連取引とは全く逆で、1度目の借金についての過払い金が発生しなかったり、1回目と2回目の借金を別々に計算することで利息が発生する期間が短くなることで、取り戻せる過払い金の額が小さくなります。
先述した通り、一度目の取引と二度目の取引を別の取引(分断取引)として考えた場合は二度目の借入した金額に対して一度目の取引で発生した過払い金を充当する事が出来なくなります。そうするとどうしても二度目の取引に対する影響が少なくなってしまったりするので
というデメリットが発生します。
このような複数回の取引に対する取り扱いは、裁判の争点になりやすいのが特徴です。貸金業者としても、返す金額はできるだけ抑えるために動きます。
このため、貸金業者は「取引の分断」であることを主張します。一方、弁護士はより多くのお金を取り戻すために「取引の一連性」を主張します。お互いの利害関係が成立するので、裁判で争われやすいのです。
過払い金返還請求を行う場合は、債務者が本来支払うべき利息を計算しなおし、これまでに支払ってきた利息分との差額を「過払い金」として請求します。この利息の再計算を「引き直し計算」といいます。
この引き直し計算は取引を一連としてみるか、分断としてみるかで計算方法が変わるため、最終的に戻ってくる金額も多くなったり少なくなったりします。通常の取引(一度限りの借金)の場合と一連取引として計算できる場合、分断計算として計算する場合をご紹介いたします。
通常、という表現に関して若干語弊が生じますが、ここでは「一度限りの取引(借金)」と位置付けます。
利息の引き直し計算を行う場合には、返済開始月にさかのぼることから始まります。現行の利息制限法上の法定利率(15%~20%)に照らし合わせ、毎月末の残高に応じて1か月分ずつの利息算定を行います。
次に、貸付当時の利率で計算された利息から、先ほど算定された利息を差し引いて「過払い金」を求めます。
毎月定額の返済が行われていますが、「元金+利息」の組み合わせで返済することが一般的です。それを5年間(60回)分割などという返済計画の下で実行されます。
引き直し計算を行うことで利息を減らせるため、その分の差額を元金返済分に充当することができます。これによって、5年間・60回の返済計画よりも短い期間で返済をすることが可能となります。
少額の返済を10年以上続けているという人やトータルすると元金(初めに借りたお金)の何倍ものお金を返済に充てているという人は、過払い金相談を依頼するとよいでしょう。
同じ業者から何回か借り入れを繰り返している場合、これを「一連取引」とみるか「取引の分断」ととるかによって引き直し計算による過払い金残高が変わります。
貸金業者から貸付を受けた取引それぞれの利息の引き直しを行い、過払い金が発生した場合は、一番新しい借り入れの貸付額に過払い金が充当されるため、債務残高を減らすことができます。
取引ごとに引き直し計算を行いますが、それぞれの取引を一つに取りまとめることができないため、現在借り入れによる債務残高がある場合でも過払い金をそれに充当し相殺することはできません。また、完済してから10年以上経過している取引に関しては時効が成立するため過払い金の返還請求を行うことはできません。
借金と返済を繰り返しているときの過払い金請求の場合、一連取引とするか、取引の分断とするかの判断は裁判所で行います。判例もそれぞれでケースバイケースという結果が大半で、必ずしも一連、分断とは言い切れないことが多いです。
そのため、過去に借金を完済後にまた同じ金融業者から借りたことがある場合には、過払い金返還請求の実績の多い弁護士に相談をすることをおすすめします。
昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。
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